お客様で用意して頂くもの
お客様でご用意いただくもの
はじめに
- 実印・認印の違いについて
- 認印~自分の名前の印鑑。
- 実印~上記の認印の内、市区町村役場に印鑑登録をしたもの。つまり、市区町村役場で印鑑証明書をとれる印鑑。
- 会社実印(会社代表印)~会社を設立するにあたり、法務局に印鑑登録する印鑑。会社設立後、法務局で会社の印鑑証明書を取得できます。
- 注意1
- 印鑑証明書・登記簿謄本 →会社設立予定日から3ヶ月以内に取得したもの
- 注意2
- 各種法人の種別、手続きの種類により、必要物は変わってきますので、事前に必ずお伝えします。下記はあくまで、株式会社及び合同会社の 設立時に必要となるものの目安になります。
1. 印鑑証明書
(1)株式会社の場合
- 印鑑証明書の必要部数
- 発起人全員(資本金の出資者)について 各1通
※発起人=資本金出資者の方が法人の場合は、「法人の登記簿謄本」、「法人の印鑑証明書」が各1通、必要です。 - 設立時取締役・監査役などの印鑑証明書 各1通
- 発起人全員(資本金の出資者)について 各1通
※取締役全員、監査役のものも1通ずつお取り寄せ下さい。
※発起人が、「取締役」または「監査役」も兼ねる場合は、1人につき2通の印鑑証明書が必要。
(2)合同会社の場合
- 印鑑証明書の必要部数
- 代表社員になられる方全員 各1通
- 代表社員が法人の場合、または資本金出資者の方が法人の場合は、下記の書類が必要。
●法人の登記簿謄本
●法人の印鑑証明書
2. お申込者様の運転免許証
- お申込者様の本人確認書類
- お申込者様の、運転免許証をFAXでお送り下さい。
3. 個人の実印
- 株式会社の場合
- 発起人(資本金の出資者)、代表取締役、取締役全員、監査役の押印が必要。
- 合同会社の場合
- 代表社員になられる方、全員。
4. 資本金
- 株式会社の場合
- お客様が公証役場から定款を受け取った後、発起人の口座に資本金(出資額)を振り込み、法務局への設立登記が完了するまでは、使わずに残しておかなければなりません。
- 合同会社の場合
- 当事務所から、会社設立書類一式が送られてきたら、代表社員の口座に資本金(出資額)を振り込み、法務局への設立登記が完了するまでは、使わずに残しておかなければなりません。
5. 資本金の振り込み口座
- 株式会社の場合
- 発起人(資本金の出資者)のどなたかお一人様の個人口座が必要です。
- 合同会社の場合
- 代表社員になられる方のどなたかお一人様の個人口座が必要です。
※登記申請で通帳のコピーを法務局に提出するだけなので、現在使っている個人口座を振り込み口座としても構いません。但し、インターネット銀行・外資系金融機関以外の金融機関のものをご準備下さい。例えば福岡銀行、西日本シティ銀行、みずほ銀行、りそな銀行など
※設立する会社の口座は、登記完了後、設立する会社の登記簿謄本・印鑑証明書を取得しないと開設できません。
6. 法人印
- 当事務所でも、法人印鑑セットを販売しております。
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