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資本金の額を決め、株主を決定する

資本金額を決める

資本金額決定のポイント

  • 1.対外的信用から資本金額を決める
    • 特に大手企業を相手に取引をする場合、ある程度のビジネスそのものが成立しないかもしれません。
  • 2.運転資金から資本金額を決める
    • 例えば、1ヶ月分の経費を計算し、その約6倍、つまり半年程度の運転資金を資本金として用意します。こうしておくことにより、すぐに資金が底をつき、個人が会社に貸付けをしたりするようなことはなくなります。
  • 3.許認可の要件を調査する
    • 例)新規で建設業許可を受ける場合は財産の条件が必要です。具体的には預金残高証明書で500万円以上(証明日から2週間以内)のものを提示するか、自己資本が500万円以上なければなりません。
  • 4.資本金は1,000万未満にすると、消費税が2年間免除される
    • 会社の対外的信用もあるのですが、できれば資本金は1,000万円未満にします。そうすると設立時から2年間、消費税が免除されます。可能な限り、税法上の特典を利用しましょう。
      また、設立後の増資はいつでも可能です。この特典を最大限に利用するには、設立後2期目の事業年度開始日以降に1,000万までの増資を行えば、この制度の恩恵を最大限利用することができます。


従前は、株式会社1,000万、有限会社300万が最低必要でしたが、新会社法の施行により、資本金の金額が1円でも設立が可能になりました。

とはいえ、資本金は会社の運営をしていく上で、当座必要な資金となるものです。通常、事業をスタートしてから実際に入金があるのは最短でも3カ月です。

できればある程度(50~100万円単位)の資本金を用意することが望ましいでしょう。


1株の金額を決める

一株あたり金額の決め方ついて、特に規定はありません。新会社法施行以前は「1株の金額は5万円以上」という規定がありましたが、現在でも1株あたり金額は、5万円とする場合が多いです。
しかし、会社設立後、増資をする際に5万円単位しか増資できないことなどを考えると、一株1万円にすることをお勧めします。


発行可能株式総数を決める

株式は、設立時の出資以外に増資による株式の発行という方法も考えられます。この増資による株式の発行の限度を表すのが、発行可能株式総数です。そして、設立時に発行する株式の総数は、発行可能株式総数の4分の1を下回ることができません。

  資本金額 1,000万円
   1株         5万円
   設立時の発行株式数 200株
   発行可能株式総数  800株  

もっとも、株式の譲渡制限を設ける会社の場合は、発行可能株式総数に制限がありませんから自由に設定できます。上記例でいうと、設立時の発行株式数が200株で、発行株式総数を2,000株としても構いません。
常識の範囲内で考えると、5,000株もあれば、十分でしょう。


 

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