電子定款作成、株式会社・合同会社の設立、創業融資、助成金のことなら竹山行政書士事務所(福岡)が、丁寧・迅速にサポート致します!

株式譲渡制限会社を選択する

株式譲渡制限会社を選択する

株式は原則として自由に譲渡することができます。株主は会社の重用事項に関する事項を決める株主総会に参加し、経営に参加することができるので、余りに自由に譲渡されると、場合によっては、会社を乗っ取られることがあるかもしれません。


株式譲渡制限会社にする! ←ここがポイント!


実際、多くの中小会社は、株式の譲渡に制限を付けています。これは定款で定めれば可能になります。
具体的には定款に「当会社の株式を、譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない」などといった記載を盛り込みます。
こうしておくことで、全くの他人に経営権を握られることなく、安心して経営を行えます。もしも家族単位、あるいは友人単位で株を持ち合うから必要ないと思われるかもしれませんが、譲渡制限にしておかないと、見知らぬ誰かに経営権が渡ってしまう可能性が、常に存在していることになります。この規定を盛り込むことにより、より安全に経営を進めることができるのです。
なお、「譲渡制限会社」にすると、取締役の任期を最長10年迄延長できるようになりますので、小さな会社でシンプルに経営したいと言う人には、「譲渡制限会社」にします。

公開会社株式譲渡制限会社
・株式の譲渡が自由・株式の譲渡に取締役会又は株主総会の承認が必要
・会社の承認なしに株式を売買できる・取締役は1名以上でOK
・取締役会は置かなくてOK
・役員の任期を10年までのばせる


 

↑ページのトップへ

トップページへ

会社設立代行センター福岡(竹山行政書士事務所)へのお問い合わせ

a:926 t:1 y:0 

powered by Quick Homepage Maker 5.3
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional