本店所在地を決める
本店所在地の決め方
設立する会社の本店をどこに置くか、最初に決めなければなりません。
設立の登記申請は、本店を管轄する法務局で手続を行うからです。
自宅を本店所在地としても、基本的には何も問題はありません。
建物の階数・部屋番号は、登記の際には記載してもしなくてもどちらでもかまいません。
設立後、株式会社の本店が移転した場合には、原則として、登記の変更手続きが必要です。管轄内での移動は3万円、管轄外では6万円の登録免許税がかかります。
したがって、あまり移動しない場所を本店所在地にしたいものです。
本店所在地決定のポイント
めったに動かない場所で登記する
例えば、集合住宅などの賃貸物件に住んでいて、そこを会社の本店所在地としている場合は、自宅を引越すときに、会社の移転手続きもしなければいけません。そこで、移転する可能性の低い実家などを会社の本店所在地としておけば、自宅を何度引越しても移転手続きは不要になります。
また、賃貸物件を本店所在地として登記する場合には、貸主の了解を得ておくことも重要です。特に公営住宅などは厳しく規制されているようなので、十分に気をつけましょう。ただし、許認可申請を伴う場合には、注意が必要です。
助成金や補助金も視野に入れる
各地方公共団体によって、企業を助成する制度に差があります。複数の都道府県で設立が検討できる場合、あるいはこれから事業所を借りる場合などは、地方公共団体の制度をチェックし、自社で使えそうな制度がある場合には、その管轄の住所を本店所在地にすることもひとつの方法です。
チェック
【東京都の特別区(23区)の場合】
(本店の所在地)
第○条 当会社は、本店を東京都千代田区に置く。
【政令指定都市の場合】
(本店の所在地)
第○条 当会社は、本店を福岡市に置く。
【上記以外の場合】
(本店の所在地)
第○条 当会社は、本店を福岡県遠賀郡遠賀町に置く。
※なお、定款に、具体的な『本店の所在場所』として、
○○県○○市○○区○○町○丁目○番○号○○ビル○○○号室
までを定めることもできますが、この場合は、同一の『最小行政区画内』(○○県○○市内)で「本店移転」を行う際にも『定款変更』を行う必要があるため、定款には、『最小行政区画』までを定めた方が合理的といえるでしょう。
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