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株式会社の設立方法

  • 1.発起設立
    • 家族や友人など、限られたものだけが資本金を出し、その者が会社設立の際に発行する株式をすべて引き受ける方法です。現在は、この方法が主流で、小規模な会社の場合のほとんどがこの方法を採用しています。
  • 2.募集設立
    • より多くの人たちから資金を集める方法で、発起人以外の人にも広く株式を引き受けてもらう方法です。募集設立は、発起設立に比べ手続きも難しくなっています。

発起設立を選択する ←ここがポイント!

さて、どちらを選択するかですが、自分1人や家族、友人といった身近な人たちで資本金をまかなう場合や、小規模な会社をつくる場合は、発起設立でつくるべきです。株式会社設立は、発起設立が主流ですし、特に小さな会社であれば、わざわざ手続きの複雑な募集設立を選択する理由はありません。

発起人を決定する

株式会社を設立するには、基本事項を決めたり、定款を作成したりする手続きが必要ですが、この一連の手続きを担う人のことを「発起人」と呼びます。
つまり、最初に発起人を決めないと何も始まらないわけです。ですので、まずは発起人を決めましょう。
発起人の数は1名以上と決められています。

発起人は、発行される株式を必ず1株以上引き受けなければなりません。つまり株主として会社の持ち主になりますので、発起人の選定は慎重にしましょう。
なお、発起人になるための資格制限などは、特にありません。

法人でもなることができます。

未成年者などの制限能力者も発起人にはなれますが、その際には法定代理人の同意が必要になります。ただし、15歳未満は印鑑登録ができませんので、残念ながら発起人にはなれません。

以上の点に注意しながら、発起人を選定しましょう。


※外国人や法人が発起人となる場合

外国人や法人も、発起人となることができますが、日本の印鑑証明書(外国人登録を済ませている方は、取得可能)や法人の履歴事項全部証明書が取得できる場合とできない場合では、必要書類が違ってきます。
なお、この場合、通常の日本人が発起人となるケースと、必要書類は全く同じです。


※外国人が取締役となる場合

外国人でも「日本人の配偶者」「定住者」「永住者」「永住者の配偶者等」であれば、取締役に就任できます。
しかし、例えば「人文知識・国際業務」「技術」「技能」などの活動に制限のある在留資格を得ている人は、取締役、特に代表取締役に就任して、活動することは基本的にできません。
こういう場合、事業を経営する人になるので、「投資・経営」という在留資格を得る必要があります。
なお、法人は取締役になれません!


 

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