電子定款作成、株式会社・合同会社の設立、創業融資、助成金のことなら竹山行政書士事務所(福岡)が、丁寧・迅速にサポート致します!

事業年度を決める

事業年度を決める

  • 決算の回数
    • 決算は、年2,3回決算することは可能ですが、特別な理由がなければ、煩雑な決算作業は、最低限必要な年1回にします。
  • 事業年度を決めるのは、自由
    • 事業年度は、自由に決めることができます。
    • 例)・毎年4月1日~翌年3月31日まで
        ・毎年8月1日~翌年7月31日まで


事業年度を決めるポイント

1.消費税免除の特典を最大限に利用する

会社設立月の直前の月を決算期にします。初年度の決算手続きを遅くすることができ、また、この場合、2年間まるまる、消費税2期分が免税されます。
資本金1,000万未満の法人では、設立1期目と2期目は、消費税が免税となります。1期目を長くとることにより、消費税をその分払わなくてよいことになります。基本的には会社設立日の前月を決算月とするのが良いでしょう。具体的には、2月20日に登記するのであれば、「2月1日~翌年1月31日」を営業年度とするのです。};


2.繁忙期に入る直前の2カ月は、決算月にしない

決算後の2ヶ月間は、商品の棚卸しや税務申告などで忙しくなるので、この時期が本業の繁忙期と重なるのを避ける方がよいでしょう。忙しくてきちんと決算手続きができず、申告漏れになるような事態は、絶対に避けるべきです。


3.商品在庫が最も少ない時期を決算月にする

決算月に在庫が多いと棚卸しが大変です。
在庫が最も少ない時期(繁忙期やバーゲンの後など)を決算月にすると、棚卸し作業が簡単になり、スムーズに税務申告ができるでしょう。


4.その他の注意点

  • 2月決算にするなら注意!
    • 2月は、うるう年があるので、定款作成は、「毎年3月1日から翌年2月末日まで」と記載します。
  • 個人事業者が法人成りする場合
    • 法人設立日から決算日までが法人の設立第1期事業年度となります。一方、今までやっていた個人事業は、その年の1月1日から法人設立日前日までが、個人事業最後の確定申告をする対象期間になります。


 

↑ページのトップへ

トップページへ

会社設立代行センター福岡(竹山行政書士事務所)へのお問い合わせ

a:1403 t:1 y:0 

powered by Quick Homepage Maker 5.3
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional