事業年度を決める
事業年度を決める
- 決算の回数
- 決算は、年2,3回決算することは可能ですが、特別な理由がなければ、煩雑な決算作業は、最低限必要な年1回にします。
- 事業年度を決めるのは、自由
- 事業年度は、自由に決めることができます。
- 例)・毎年4月1日~翌年3月31日まで
・毎年8月1日~翌年7月31日まで
事業年度を決めるポイント
1.消費税免除の特典を最大限に利用する
会社設立月の直前の月を決算期にします。初年度の決算手続きを遅くすることができ、また、この場合、2年間まるまる、消費税2期分が免税されます。
資本金1,000万未満の法人では、設立1期目と2期目は、消費税が免税となります。1期目を長くとることにより、消費税をその分払わなくてよいことになります。基本的には会社設立日の前月を決算月とするのが良いでしょう。具体的には、2月20日に登記するのであれば、「2月1日~翌年1月31日」を営業年度とするのです。};
2.繁忙期に入る直前の2カ月は、決算月にしない
決算後の2ヶ月間は、商品の棚卸しや税務申告などで忙しくなるので、この時期が本業の繁忙期と重なるのを避ける方がよいでしょう。忙しくてきちんと決算手続きができず、申告漏れになるような事態は、絶対に避けるべきです。
3.商品在庫が最も少ない時期を決算月にする
決算月に在庫が多いと棚卸しが大変です。
在庫が最も少ない時期(繁忙期やバーゲンの後など)を決算月にすると、棚卸し作業が簡単になり、スムーズに税務申告ができるでしょう。
4.その他の注意点
- 2月決算にするなら注意!
- 2月は、うるう年があるので、定款作成は、「毎年3月1日から翌年2月末日まで」と記載します。
- 個人事業者が法人成りする場合
- 法人設立日から決算日までが法人の設立第1期事業年度となります。一方、今までやっていた個人事業は、その年の1月1日から法人設立日前日までが、個人事業最後の確定申告をする対象期間になります。
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