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事業目的を決める

事業目的を決定するポイント

[check]主に行う事業を3つ記載する
会社設立後すぐに行おうと思っている事業を3つ、将来的に展開しようと思っている事業を3つ記載します。もちろん、いくつでも構いませんが、あまりにも多く記載すると、何をする会社なのか、登記簿を見ても分からなくなるのでお勧めできません。多くても6つぐらいがよいでしょう。
また、これらは互いに全く脈絡のない事業でも構いません。
最後の行に「前各号に附帯関連する一切の事業」という一文を入れますのでほぼ付随関連する事業を網羅できます。

[check]会社定款目的記載事例データベースで検索
会社定款目的記載事例データベースで、検索をし、妥当な文言を調査する。

[check]今ある会社の真似をする
既存の会社の事業目的を真似する方法です。具体的にどうすればいいかというと、その理想とする会社の住所を調べます。インターネットでその会社のウェブサイトを検索し、会社の住所を探します。次にその住所を管轄する法務局で登記簿を調べ、600円の費用がかかりますが、謄本を取得します。理想とする会社があるならば、この方法が一番早く間違いないでしょう。


  • ①思い浮かぶ事業を列挙する
    • 事業目的を決定するには、まず、事業の大まかな内容を決める必要があります。設立後、すぐに行う事業だけでなく、将来的に行うかもしれない事業は、思いつく限り書き出すようにしましょう。
      事業目的は、全く関連しないものが複数あっても構いません。
      インターネットに関連したビジネスを行う一方で、中古車の販売をしても構いません。
      ただし、事業目的は、会社の登記簿を見れば、誰でも閲覧ができるものですし、「その会社何をしているのか」を明確に示すものですから、あまり関連しない事業目的が羅列していると、取引上悪い印象を与えかねません。
  • ②事業内容を検討する
    • 従前、事業目的には、「明確性」「具体性」「営利性」「適法性」が法律によって求められていましたが、現在は日本語の意味が通じ、営利性があり、違法な事業内容でなければ登記でき、「前各号に付帯関連する一切の事業」と最後に書いておけば、定款に記載していない事業でも、事実上なんでもできるようになっています。
  • ③許認可が必要な事業は、目的への記載が必須です。
    • 許認可を受けるためには、まず事業目的に許認可を必要とする事業が記載されることが必要になります。よって、特に注意が必要です!これを忘れると、せっかく会社を設立したのに、許認可が得られず、営業ができなくなってしまいます。さらに、事業目的の追加で余分な費用(登録免許税3万円)がかかります。


許認可を必要とする業種と担当行政庁の一例

都道府県庁建設業、電気工事業、不動産業、リース・貸金業、旅行業・旅行代理業、通訳案内業、屋外広告業、産業廃棄物処理業、介護事業、貸駐車場、ガソリンスタンド
労働局派遣業、有料職業紹介業
警察署バー・スナック・クラブなどの風営業、質屋・リサイクル業、警備業、探偵業
保健所飲食店、食肉・魚介類販売、医薬品販売、医療用具販売、ホテル・旅館、理容・美容業、クリーニング業
財務局投資顧問業
国土交通省倉庫業、タクシー業、トラック運送業、自動車整備業
税務署酒・タバコ販売、貴金属・宝石・毛皮販売
  • ④融資について
    • 投機的事業、一部の遊興娯楽事業、金融業は、国民生活金融公庫からの融資が受けられません。よって、これらの事業を今すぐ行う予定がなければ、事業目的への記載は避けるべきです。


 

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