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商号を決め、調査する

商号を決める

  • ①同一住所で同一商号は使えない(商業登記法27条)
    • 従来は、同一市区町村内で、同じもしくは類似した商号は使えませんでしたが、新会社法によりその規制が撤廃され、同一市区町村内でも同一住所でない限り、類似商号を使用できるようになりました。
  • ②商号の中に必ず「株式会社」「合同会社」を入れる
    • 「株式会社○○○○」、「○○○○株式会社」。
    • 「合同会社○○○○」、「○○○○合同会社」。
      前でも、後ろでも法的な違いは、ありません。
  • ③使用できる文字の制限
    • 使える文字は、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(大文字・小文字)、アラビア数字(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)と下記の一定の符号「・(中黒),(カンマ).(ピリオド)-(ハイフン)&(アンド)’(アポストロフィ)」のみ使用することができます。
      ※記号を会社名の先頭に使うことは出来ません。また、ピリオド以外の記号は末尾にも使うことが出来ません。
  • ④会社の一部門を表す文字は使用できない
    • 商号の中に、「○○支店」、「○○支部」、「○○支社」といった会社の一部分を表す文字を使用することができません。
  • ⑤「銀行」「信託」の文字は使用できない。
    • 銀行業や信託業行う会社以外で、「銀行」「信託」の文字は使用できません。
  • ⑥公序良俗に反するものは、使用できない。
    • 常識的なことですが、いわゆる公序良俗に反するような商号も使用できません。
  • ⑦有名企業など、「著名」・「周知」の会社の商号使用は避ける
    • 「ソニー」や「シャープ」のように、有名な会社(一部上場企業)の商号を使用することはできません。どの企業が有名かどうかという基準は明確ではありませんが、一般的にだれもが知っている企業の商号を使用することは避けましょう。また、商業登記法上は、同一住所地に類似称号の会社がなければ、登記できることになっていますが、インターネットなどで検索し、ヒットする類似称号の会社が存在すれば、既存の会社が「不正競争防止法」でいう「著名」または「周知」にあたるほどの会社にあたる場合は、あなたの会社が将来、売上が上がり有名になってくると、既存の会社から商号の使用差し止め請求を受けたり、損害賠償請求を受けたりする可能性が「0」ではなくなります。称号が「著名」であるといえるためには、たとえば「シャネル」のように、ほとんど誰でも知っているブランドである必要があります。
      次に、「周知」というのは、著名とまではいかないものの、広く知られていることをいいます。どの企業が有名かどうかという基準は明確ではありませんので、「類似・同一称号」の会社が存在するのも事実です。このことを、どのように判断するかによって、同一商号を利用するのかあきらめるのかが分かれます。


 

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