株式会社と合同会社の違い
合同会社(LLC)のポイント
- 1 出資者の全員が出資額以上の責任を負わない有限責任社員。
- 2 意思決定及び利益分配方法を総社員の同意で自由に決めることができます。つまり、利益分配を出資した金額とは無関係に、その人物の能力や業績に応じて分配することも可能。
※株式会社の場合、保有する株式の数に応じて、配当金の分配比率が決まります。
- 3 合同会社は、法律上「役員の任期」は定められていません。
- 4 意思決定については、「一人一票の議決権」
- 株式会社の場合は、保有する株式の数に応じて議決権が与えられますが、合同会社の場合は、どれだけ多額の出資をしても、「一人一票の議決権」となります。
- 5 小規模な会社に最適な会社組織であり、また後に株式会社に組織変更することも可能。
- 6 公証役場での定款の認証料金(約5万円)が不要。
- 7 登録免許税が合同会社(最低6万円)と、株式会社(最低15万円)よりも低く設定されているので、設立費用を抑えることが可能。
株式会社と合同会社の違いについて
合同会社に向いている方
- 1 設立費用を抑えたい
- 合同会社は株式会社に比べ、設立登記を申請する登録免許税が9万円安く、公証役場で定款認証の手数料5万2000円が不要のため、総額14万2000円も設立費用が安くなります。
- 2 取引先に「会社組織でないと取引しない」と言われた場合や「株式会社」にはこだわる必要がない場合など、とりあえず会社組織にしなければならないケースには最適です
- なお、合名会社・合資会社などの無限責任社員(責任が無制限)にならなければならない会社を設立する方は、法律上は制度があるのですが、実務上は皆無に等しいです。
- 3 少人数で比較的小規模な会社を運営したい
- 後に必要に応じ、株式会社に組織変更することもできます。
株式会社に向いている方
- 1 設立費用を抑えなくてもよい
- 2 社会的信用度が高い「株式会社」にこだわる
- 合同会社制度は平成18年5月から新設されたので、社会的認知度が低い。
- 3 多くの方に出資を求め、会社の規模を大きくしていきたい
株式会社と合同会社の共通点
- 1 出資者は、出資の限度で責任を負う有限責任
- 2 1人でも会社を設立することができる
- 3 資本金は、1円以上で会社を設立できる
- 4 法人税が課税される
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